【医科】診療報酬改定による薬局への影響を考える⑩

2020/03/19

⑩外来栄養食事指導料2、在宅患者訪問栄養食事指導料2

3月7日のブログ(【医科】診療報酬改定による薬局への影響を考える①)でも当該医科点数を取り上げた。

4月より、外部の医療機関等に所属する管理栄養士であっても、外来栄養食事指導料2、在宅患者訪問栄養食事指導料を算定することができるようになる。

外部の医療機関等には、医療機関に加えて、栄養ケア・ステーションと呼ばれる日本栄養士会が認定した管理栄養士・栄養士の事業所も含まれる。薬局や訪問看護ステーションに次いで、コメディカルが独自の職能を発揮できる場所として着目され、晴れて2020年度診療報酬改定にて保険算定が可能となる。

栄養ケア・ステーションには、全国栄養士会が直接運営する事業所のほかに、外部団体が日本栄養士会の認定を受けるかたちで設立されたところもある。

日本栄養士会のホームページを見ると、なかなか興味深い。保険薬局でも認定を受けているところが散見される。しかも、認定の取得は特定の企業に偏っており、前衛的に取組みを進めていたことが一目瞭然だ。例えば、ライフエンタープライズ( 千葉県柏市)では既に4件もの認定を受けており、今後の展開が非常に気になるところだ。


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