【医科】診療報酬改定による薬局への影響を考える①

2020/03/07

①外来栄養食事指導料2、在宅患者訪問栄養食事指導料2

2020年度診療報酬改定では、外部機関による栄養指導が評価され、保険適用されることになる。

残念ながら、外部機関というのは薬局ではない。

医療機関もしくは、栄養ケア・ステーションの管理薬剤師が指導を行った場合のみ、外来栄養食事指導料や在宅患者訪問栄養食事指導料が算定できるようになる。

昨年は薬局の管理栄養士による居宅療養管理指導の算定可否の判断が話題になった。

薬局の中には、日本栄養士会による栄養ケア・ステーションの認定を受けているところもある。先を見越した投資を判断した方はすごいと思う。

この診療報酬改定によって改めて明確になったのは、薬局の管理栄養士による栄養指導は保険適用外であること。


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