オンライン服薬指導、パブコメ絶賛募集中!
2020/01/05 #005
「オンライン服薬指導に関する施行通知」のパブリックコメントが、昨年の12月19日より絶賛募集中となっている(参考リンク)。
オンライン診療から服薬指導、そして投薬までの一連の流れを、いわゆる一気通貫とすべく、議論が進められてきた。いよいよ、この施行通知によってそれが現実的なものとなるのだ。おまけに、2020年度4月施行となる調剤報酬にも直接的に影響する通知となるため、関係者にとっては非常に興味関心の高いものとなっているに違いない。
しかし、訪問診療とそれに係る訪問服薬指導については、保守的な制度設計になる可能性が高そうだ。
在宅診療に関する部分には次の記載がある。
(ⅲ)医師又は歯科医師の処方箋交付時には、処方医等及び薬剤師のいずれもがオンラインで対応することなく、処方医等及び薬剤師のいずれかが患者宅を訪問して患者の状況を対面で確認すること
最大4回まで実施できる在宅患者訪問薬剤管理指導のうち、医師がオンライン診療を行い処方箋を発行した場合は、患者宅を直接訪問しなければならないということになる。医師による診察、処方箋発行と同じタイミングでしか在宅患者訪問薬剤管理指導を行っていない場合は、結局のところ施行通知の発出後であってもオンラインによる服薬指導は実質的に行えないことになる。
週刊誌によるパトロールが始まりそうだ。
「オンライン服薬指導に関する施行通知」のパブリックコメントが、昨年の12月19日より絶賛募集中となっている(参考リンク)。
オンライン診療から服薬指導、そして投薬までの一連の流れを、いわゆる一気通貫とすべく、議論が進められてきた。いよいよ、この施行通知によってそれが現実的なものとなるのだ。おまけに、2020年度4月施行となる調剤報酬にも直接的に影響する通知となるため、関係者にとっては非常に興味関心の高いものとなっているに違いない。
しかし、訪問診療とそれに係る訪問服薬指導については、保守的な制度設計になる可能性が高そうだ。
在宅診療に関する部分には次の記載がある。
(ⅲ)医師又は歯科医師の処方箋交付時には、処方医等及び薬剤師のいずれもがオンラインで対応することなく、処方医等及び薬剤師のいずれかが患者宅を訪問して患者の状況を対面で確認すること
最大4回まで実施できる在宅患者訪問薬剤管理指導のうち、医師がオンライン診療を行い処方箋を発行した場合は、患者宅を直接訪問しなければならないということになる。医師による診察、処方箋発行と同じタイミングでしか在宅患者訪問薬剤管理指導を行っていない場合は、結局のところ施行通知の発出後であってもオンラインによる服薬指導は実質的に行えないことになる。
週刊誌によるパトロールが始まりそうだ。