個別改定項目(その3)より 〜【調剤】調剤基本料〜

2026.02.02 


【調剤基本料】

調剤基本料(処方箋の受付1回につき)

1 調剤基本料1 ●●点(現45点)

2から6までのいずれにも該当しない保険薬局であること。


2 調剤基本料2 29点(変更なし)

次のいずれかに該当する保険薬局(3、4及び6に該当するものを除く。)であること。

イ処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(一月の処方箋の受付回数が多い上位三の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の合計が七割を超える場合に限る。)。

ロ処方箋の受付回数が一月に千八百回を超えること(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合に限る。)。

ハ処方箋の受付回数が一月に六百回を超えること(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合(当該保険薬局が別表第●に掲げる地域に所在し、かつ、水平距離五百メートル以内に他の保険薬局がある場合に限る。)に限る。)。

ニ特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が一月に四千回を超えること(イからハまでに該当する場合を除く。)。

ホ特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、一月に四千回を超えること(イからニまでに該当する場合を除く。)。 )


3 調剤基本料3

イ 24点(変更なし)

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に三万五千回を超え、四十万回以下のグループに属する保険薬局((6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。


ロ  19点(変更なし)

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局((6)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。

イ特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。

ロ特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。


ハ  ●●点(現35点)

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局((2、(4のロ又は(6に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下であること。


4 特別調剤基本料A  5点

保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えること。



注● 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算として、所定点数から●●点を減算する。

[施設基準]

● 調剤基本料の注●に規定する保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局(特別調剤基本料Aを算定しているものを除く。)であること。

(1) 次のイからハまでのいずれにも該当する保険薬局であること。

イ 別表第●に掲げる地域に所在し、かつ、水平距離五百メートル以内に他の保険薬局があること。

ロ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が●割を超えること。

ハ 次のいずれかに該当すること。

① 保険医療機関(許可病床数が二百床以上のものに限る。)の敷地の境界線からの水平距離が百メートル以内の区域内に所在し、当該区域内及び当該保険医療機関の敷地内に他の保険薬局が二以上所在すること。

② 当該保険薬局の周囲五十メートルの区域内に、他の保険薬局が二以上所在すること。

③ 当該保険薬局の周囲五十メートルの区域内に所在する他の保険薬局が②に該当すること。

(2) 次のイ及びロに該当する保険薬局であること。

イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が●割を超えること。

ロ 保険医療機関が所在する建物又は敷地と同一の建物内又は敷地内に所在すること。


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