個別改定項目(その3)より ~【薬局】地域支援体制加算ver2~

 2026.01.30


【調剤基本料】

[算定要件]

注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。

イ 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 ●●点

ロ 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 ●●点

ハ 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 ●●点

ニ 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 ●●点

ホ 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 ●●点


【地域支援・医薬品供給対応体制加算】

[施設基準]

四 地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準

(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有していること。

ロ 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が●割以上であること。


(2) 地域支援・医薬品供給対応体制加算2の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

(1)に掲げる施設基準を満たすこと。

ロ 調剤基本料1を算定していること。

ハ 地域医療への貢献に係る十分な体制を整備していること。

二 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。


(3) 地域支援・医薬品供給対応体制加算3の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ (2)のからまでに該当すること。

ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。


(4) 地域支援・医薬品供給対応体制加算4の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

(1)に掲げる施設基準を満たすこと。

ロ 調剤基本料1又は調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料B以外を算定していること。

地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。

(2)のニに該当する保険薬局であること。


(5) 地域支援・医薬品供給対応体制加算5の施設基準

(3)のロ及び(4)のからハまでに該当する保険薬局であること。


[経過措置]
令和8年3月 31 日において現に後発医薬品調剤体制加算1、2又は3に係る届出を行っている保険薬局については、令和9年5月 31 日までの間に限り、第十五の四の(1)のロに該当するものとみなす。


※ 地域医療への貢献に係る体制及び実績については、施設基準通知において以下の内容等を規定する予定。
(体制について)
○ 令和8年6月以降に開設する保険薬局又は改築若しくは増築する保険薬局においては、面積が 16 平方メートル以上の調剤室を有すること。
○ セルフメディケーション関連機器を設置していること。
○ 薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを販売又は提供していないこと。

(実績について)
○ 調剤時の薬剤一元管理による疑義照会や残薬調整に係る評価項目を一定程度算定していること。
○ かかりつけ薬剤師による服薬指導を一定程度実施していること(服薬管理指導料1のイを算定していること。)。
○ 服用薬剤調整支援料2の見直しに伴い、実績要件の項目から服用薬剤調整支援料を削除すること。

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