個別改定項目(その3)より ~【薬局】地域支援体制加算ver2~
2026.01.30
【調剤基本料】
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 ●●点
ロ 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 ●●点
ハ 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 ●●点
ニ 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 ●●点
ホ 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 ●●点
【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
[施設基準]
四 地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準
(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有していること。
ロ 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が●割以上であること。
(2) 地域支援・医薬品供給対応体制加算2の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ (1)に掲げる施設基準を満たすこと。
ロ 調剤基本料1を算定していること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分な体制を整備していること。
二 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。
(3) 地域支援・医薬品供給対応体制加算3の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ (2)のイからハまでに該当すること。
ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。
(4) 地域支援・医薬品供給対応体制加算4の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ (1)に掲げる施設基準を満たすこと。
ロ 調剤基本料1又は調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料B以外を算定していること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
ニ (2)のニに該当する保険薬局であること。
(5) 地域支援・医薬品供給対応体制加算5の施設基準
(3)のロ及び(4)のイからハまでに該当する保険薬局であること。