令和8年度診療報酬改定論点 ~薬価改定/GE⑤~

  2025.11.06

前回ブログでまとめた前提条件を基にAG、バイオセイムのアキレス腱を検討していく。

ちなみに、アキレス腱には2通りあると考えている。

1つはAGの権利を持っている企業、2つめをその企業からAGの権利を取得して販売する企業にとってのアキレス腱だ。

第一義的には1つめのアキレス腱を責めることこそが、新薬メーカーを革新的新薬の創出に専念させる手段になる。

しかしながら、公平に開かれた製造販売承認制度の下ではそれがなかなか容易ではない。


前提条件

  • 開発  :物質特許さえ切れれば開発は自由(そもそもAGの場合は省略される)
  • 製造  :上に同じ
  • 申請  :共同開発によって同一製品を複数社が申請できるルール
  • 承認  :費用対効果による承認見送りとなるケースを除いては、原則として申請された医薬品は承認になるルール
  • 薬価収載:7品目超で4掛ルール
  • 発売  :収載されたら発売しなければならないルール





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