RMP、毎日確認する派❓それともしない派❓

2014.06.13

PMDAウェブサイトのRMPに関するページヺ見ていてふと気付いたことがある。

それは、同一成分の薬剤であっても、先発品は載っていないのに、ジェネリックのみが掲載されていることだ。

RMPの提出が義務付けられる効能効果に再審査期間があると考えれば、ジェネリックの適応追加自体に時差があるのは理解できるが、解除のタイミングがズレるのには疑問を感じた。

それはともかくとして、RMPと言えば令和6年度診療報酬改定で新設された【調剤】特定薬剤管理指導加算3ィが頭に浮かぶ。

告示直後から謎の多い点数で、3月28日に発出された疑義解釈(その1)には4つものQ&Aが掲載された。

そのうち、RMPの策定・実施が解除された医薬品について算定対象となるか否かの質問があった。


問 21 特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、RMPに係る患者向け資材がない医薬品については算定できないのか。また、薬機法の再審査が終了し、RMPの策定・実施が解除された医薬品については算定の対象外になるのか。

(答)いずれの場合も算定不可。RMP提出品目及び資材については、医薬品医療機器総合機構のウェブサイトにて最新の情報を確認した上で指導をすること。


このQ&Aが示す通りであれば、RMPの策定・実施が解除された医薬品については算定できないということであり、最新の情報を常にチェックする必要があるということになる。

その際、上記のPMDAのウェブサイトを確認するのが最も確実な方法であるが、更新分の履歴に注目するというのもありだろう。

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