まさかの施設基準 ~抗菌薬適正使用体制加算~

2024.03.11

2024年度診療報酬改定では、感染対策向上加算の加算として「抗菌薬適正使用体制加算」が新設される。

答申の段階では「抗菌薬適正使用加算」だったものが、どういうわけか告示では「体制加算」に名称が変更になっていた。

おかげで、PDFの文字検索でしばらく悪戦苦闘させられてしまったのは私だけだろうか。

おまけに、同加算の施設基準であるAccess抗菌薬の使用比率に関する記述が、初診料・再診料と入院料それぞれで微妙に異なっており、どこで使用された抗菌薬をカウントすべきなのかが分かりづらくなっている(ちなみに、下記では。

入院以外の院内調剤分だけなのか、それとも院外処方分まで含むのか。

判断が付かないのが私だけではないことを祈るばかりだ。


 別表第一  医科診療報酬点数表

A234-2 感染対策向上加算(入院初日) 

1 感染対策向上加算1                    

2 感染対策向上加算2                    

3 感染対策向上加算3                     

1 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、感染対策向上加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り(3については、入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回)それぞれ所定点数に加算する。 

2 感染対策向上加算1を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、指導強化加算として、30点を更に所定点数に加算する。 

3 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、連携強化加算として、30点を更に所定点数に加算する。 

4 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3を算定する場合について、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、サーベイランス強化加算として、3点を更に所定点数に加算する。 

5 感染対策向上加算を算定する場合について、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、抗菌薬適正使用体制加算として、5点を更に所定点数に加算する。 



別添1  医科診療報酬点数表に関する事項

(5) 「注4」に規定するサーベイランス強化加算は、感染対策向上加算2又は感染対策向上 加算3を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対 策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加 している場合に算定する。

 (6) 「注5」に規定する抗菌薬適正使用体制加算は、感染対策向上加算を算定する保険医療 機関が、抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加し、入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうちAccess抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は当該サーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位 30%以内である場合に算定する。

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