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2024.05.03
令和2年度、令和4年度の新設項目について4月までの届出受理件数をまとめてみた。
これら新設項目のうち、令和6年度診療報酬改定で経過措置が設けられたのは連携強化加算のみで、3月31日時点で届出している薬局は12月末日までの経過措置をゲットすることができる。
3月、4月の推移を見てみると、他の項目にはない上昇が見られる。
本来は3月のデータまでが経過措置の対象となると考えられるのだが、厚生局データについては一部のデータが1ヶ月遅れとなっており、4月公表分にも3月受理分が含まれているのだ。
つまり、3月、4月の動きは経過措置の獲得を狙った届出によるものであるということだ。