特定薬剤管理指導加算3(ロ)の算定開始時期

2024.04.25

3月27日に長期収載品の選定療養に係る通知が発出され、4月19日には具体的な対象品目リストが公表されたことで、令和6年度診療報酬改定で新設される「特定薬剤管理指導加算3」の取り扱いが一部で話題になっている。

その話題と言うのは、10月施行前に長期収載品の選定療養の対象となる品目について説明を行った場合は算定できるかどうかというものだ。

そもそも選定療養の対象となるのは10月1日からであるため、10月1日から対象となる予定の品目について説明を行うことは対象とならなと考えるのは自然であるがいかがだろうか。

今のところ疑義解釈通知は(その2)まで発出されているが、該当する質疑は見当たらない。

ごく一部で沸き起こっている話題なのか、誰しも疑問に感じているものなのか。

制度の混乱を最小限に留めるため、とんでも解釈が出てこないとも言えないが、今のところはそれを待つほかにないだろう。



別表第三 調剤報酬点数表

調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。

イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合

ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合


別添3 調剤報酬点数表に関する事項 

8 特定薬剤管理指導加算3

(1) 服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、処方された医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な説明及び指導を行ったときに患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定する。

(2) 「イ」については、「10の2」調剤管理料の1の(1)を踏まえ、「当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。

・RMPの策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方された場合に限り、患者又はその家族等に対し、RMPに基づきRMPに係る情報提供資材を活用し、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、適正使用や安全性等に関して十分な指導を行った場合

・処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合等に、安全性に係る情報について提供及び十分な指導を行った場合

(3) 「ロ」に示す「調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。

・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合

・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合

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