リフィルは拡大するのか!?
2024.03.22
2024年度診療報酬改定では、リフィル処方箋発行促進につながるかもしれない改定がいくつか組み込まれた。
しかし、インセンティブと呼べるような仕組みにはなっておらず、単純な長期処方の促進で帰結する可能性がある。
仮に、生活習慣病である、糖尿病、脂質異常症及び高血圧の患者を対象に、特定疾患療養管理料や特定疾患処方管理加算を算定していた医師が、地域包括診療料や生活習慣病管理料へとシフトチェンジする場合であっても、医師にとっては長期処方でもリフィルでも大きな違いは生じない。
つまり、その選択は患者判断に委ねられることになる。
【改】特定疾患処方管理加算
診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。
【改】特定疾患療養管理料、特定疾患処方管理加算
特定疾患療養管理料、特定疾患処方管理加算の対象疾患から、生活習慣病である、糖尿病、脂質異常症及び高血圧を除外する。
【改】地域包括診療料
患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。
【改】生活習慣病管理料
生活習慣に関する総合的な治療管理ができる体制を有していること。なお、治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。
患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。