まさかの施設基準 ~(調剤)地域支援体制加算~

 2024.03.18

2024年度改定では、地域支援体制加算の施設基準、実績基準が見直される。

その中の一つに、(2)イ 薬局間連携による医薬品の融通等(図1:厚生労働省説明資料より)がある。

説明資料では簡略化されている施設基準だが、詳細を見ると次のようになっている。

当該薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グ ループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の 融通などを行っていること。

医薬品の融通は薬局のみならず、地域の医療機関となっている。

これはなかなか曲者の施設基準になりそうだと思い、このような施設基準が追加になった背景を考えてみたところ、もしかしたら?と思う節が見つかった。

2022年11月7日に開催された規制改革推進会議医療・介護・感染症対策ワーキング・グループにて、日本看護協会が「訪問看護ステーションへの薬剤常備について」というプレゼンをおこなっている。

この提言に至る背景には、図2にある現状の課題がある。

地域支援体制加算で明示された施設基準(全加算共通)が実行されるかどうか。

日本看護協会の熱い視線が薬局に注がれているに違いない。


図1

図2


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