院内処方と敷地内薬局と

2024.03.03

2024年度診療報酬改定では、薬局の特別調剤基本料の改定が一段と厳しくなる。

特別調剤基本料Aといういわゆる敷地内薬局を対象とする基本料が新設され、基本料はこれまでの報酬から2点マイナスの5点に設定される。

おまけに、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算は、所定点数の10分の1となる。

さらには、連携強化加算、特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料2、服薬情報等提供料、調剤後薬剤管理指導料など算定できてない点数まである。

敷地内薬局は病院院内の薬剤部等と機能、効率の面で近しいものがあるとの理由から設定されたと考えている。

これは、医師との距離が近いことで、外の薬局で発生するような業務量、負担感が少ないとも言い換えることができるだろう。

つまり、敷地内薬局≒院内薬剤部等ということになり、その逆もまた真であることを考えれば、外来に対する院内処方は今後も大きく評価が引き上げられないという受け取りもできる。

病院薬剤師の外来機能評価と言う点では、2024年度改定で新設されるがん「薬物療法体制充実加算(外来腫瘍化学療法診療料)」のように、診療機能を充実させる部分への評価は付いていくだろうが、院内処方分の調剤、薬学管理の部分については、今後も期待ができないという結論でもあったと考えている。  

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