個別改定項目(その1)より ~(調剤)DX関連~
2024.02.07
1月26日に公表された個別改定項目(その1)より、個人的に興味関心の高いテーマから取り上げていくこととする。
今回は「(調剤)医療DX関連」だ。
政府が推し進める医療DX関連の施策にはマイナンバーと電子処方箋等がある。
前回改定ではオンライン資格確認の体制整備に対する加算が新設された。
その加算や補助金が大きな後押しとなり、カードリーダーの普及は進み、1月28日現在の接続率は96.3%となった。
一方の電子処方箋については補助金こそあるものの、診療報酬上の加算がないせいか、薬局の登録状況は約10%程度にとどまっている。
今改定での加算新設が電子処方箋普及の刺激策になることを切望する。
それにしても、2024年度改定では、算定回数に制限が設けられる調剤基本料の加算が新登場してきた。
これもまた調剤報酬を複雑にしていく要因である。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し
- 第1 基本的な考え方
- 保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン資格確認に係る体制が整備されていることを踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を見直す。
- 第2 具体的な内容
- 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されたことを踏まえ、体制整備に係る評価から、初診時等の診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へ、評価の在り方を見直すとともに、名称を医療情報取得加算に見直す。
- 【調剤管理料】
- [算定要件] 注6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療情報取得加算1として、●月に●回に限り●●点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により患者に係る薬剤情報を取得等した場合にあっては、医療情報取得加算2として、●月に●回に限り●●点を所定点数に加算する。
- [施設基準] 九の五 調剤管理料の注6に規定する医療情報取得加算の施設基準
医療DX推進体制整備加算の新設
- 第1 基本的な考え方
- オンライン資格確認の導入による診療情報・薬剤情報の取得・活用の推進に加え、「医療DXの推進に関する工程表」に基づき、利用実績に応じた評価、電子処方箋の更なる普及や電子カルテ情報共有サービスの整備を進めることとされていることを踏まえ、医療 DX を推進する体制について、新たな評価を行う。
- 第2 具体的な内容
- オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療 DX に対応する体制を確保している場合の評価を新設する。
- 医療DX推進体制整備加算(調剤基本料) ●●点
- [算定要件] 医療 DX 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月●回に限り●●点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は当該加算を算定できない。
- [施設基準]
- (1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
- (2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
- (3)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
- (4)電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。
- (5)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
- (6)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
- (7)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
- (8)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
- (9)(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
- [経過措置]
- (1)令和●●年●●月●●日までの間に限り、(4)の基準に該当するものとみなす。
- (2)令和●●年●●月●●日までの間に限り、(6)の基準に該当するものとみなす。
- (3)(7)の基準については、令和●●年●●月●●日から適用する。
- (4)令和●●年●●月●●日までの間に限り、(9)の基準に該当するものとみなす。