連携充実加算の算定を再考す

2024.02.27

昨日に引き続き、B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料について書きたいと思う。

2024年度診療報酬改定では、がん薬物療法体制充実加算(月1回 100 点)が新設される。

この加算の新設に関連する中医協総会での議論では、下図のフローで医師の診察前に薬剤師が介入するメリットが紹介された。

このフローの細部に注目すると、病院薬剤師が医師にフィードバックする情報の一つとして、「薬局から提供された情報」があげられていた。

これは、2022年度改定で新設された連携充実加算と密接に関わる【調剤】特定薬剤管理指導加算2を算定する薬局から受ける情報提供を指していると考えられる。

つまり、次の改定で新設されるがん薬物療法体制充実加算は、前回改定の連携充実加算との密接に関わる点数であり、未算定の医療機関では同加算の届出を再考すべきであるのだ。

ちなみに、表1は2024年1月時点の厚生局データに基づき、外来腫瘍化学療法診療料1を届出る医療機関数に対して、連携充実加算の届出数がどれぐらいあるのかをまとめたものだ。

約半数の医療機関が見届けであることが分かる。

今回の改定を機に、同加算の届出を再考する医療機関が増えるかどうか注目していきたい。

図1

表1


人気の投稿