医師の勝手に応える工夫を要するがん薬物療法体制充実加算
2024.02.26
令和6年度診療報酬改定では、医師の指示に基づき薬剤師が、服薬状況、副作用の有無等の情報の収集及び評価を行い、医師の診察前に情報提供や処方の提案等の評価として、がん薬物療法体制充実加算(月1回 100 点)が新設される。
医師の業務負担軽減という観点もあるが、何よりもがん化学療法における薬剤師の職能が評価された点数と言っていいだろう。
外来がん化学療法までの一連の流れにおいて、薬剤師の介入ポイントを工夫するだけで、医師の診察・処方に割く時間が軽減される仕組みだ。
どの病院の事例かは不明だが、昨年10月18日開催された中医協総会の資料にて具体的なイメージが示されていた。
この仕組みの中で留意すべきは、個々の医師が持つ診察のくせに寄り添い、情報提供するフォーマットをどうするかという点だ。
自分自身が直接患者に問診する過程を通して、診断に必要な情報を整理するという医師もいるろう。
複数の診療科で、がん化学療法に携わる医師が複数いるような病院で、どのような工夫が施されているのか興味深いところだ。
答申について(2024年2月14日)より |
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