個別改定項目(その1)より ~(調剤)特別調剤基本料 その1~
2024.02.02
1月26日に公表された個別改定項目(その1)より、個人的に興味関心の高いテーマから取り上げていくこととする。
今回は「特別調剤基本料」だ。
特別調剤基本料がAとBの2種類に分かれ、Aについては厚生局への届出が必要になる。
AとBの細かい違いよりも、真っ先に頭に浮かんだのが、厚生局のデータ分析が面白くなりそうだということ。
集計用ファイルのデータテーブルや関数を再構築する必要が生じるかもしれないという一抹の不安はあるものの、来年度の学会発表のネタが増えると考えれば、やり甲斐があるというものだ。
もちろん、このブログでもアウトプットしていく。
と言っても、施行が6月ということは、1発目の施設基準届出名簿の公表は、まさか8月になるのだろうか・・・
いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直し
- 第1 基本的な考え方
- いわゆる同一敷地内薬局への対応として、医薬品の備蓄等の効率性、医療経済実態調査に基づく薬局の費用構造や損益率の状況、同一敷地における医療機関との関係性等を踏まえ、特別調剤基本料を算定する薬局の調剤及び当該同一敷地における医療機関の処方について、評価を見直す。
- 第2 具体的な内容
- 1.特別調剤基本料についてA及びBの区分を設け、評価を見直す。
- 2.いわゆる同一敷地内薬局を対象とする特別調剤基本料Aにおいては、調剤基本料1、2及び3のイ~ハと同様に調剤基本料の施設基準の届出を求める。
- 3.調剤基本料にかかる施設基準の届出を行っていない保険薬局に対しては特別調剤基本料Bの算定区分を適用するとともに、調剤基本料の諸加算の算定を不可とする。
[算定要件]
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき●●点を算定する。
7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の●●に相当する点数)を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は当該加算を算定できない。
(6) 特別調剤基本料Aの施設基準
保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が●●割を超えること。