個別改定項目より ~(調剤)連携強化加算~
2024.01.31
1月26日に公表された個別改定項目(その1)より、個人的に興味関心の高いテーマから取り上げていくこととする。
今回は「連携強化加算」だ。
同加算の届出は、2024年1月現在で1万4千件強となった。
昨年10月の施設基準改定後から爆発的に増えてきた同加算だが、2024年度改定では施設基準が見直しとなる。
感触としては厳格化だろう。
経過措置が設けられるものの、1万4千件強となった数値が満了後にどこまで減るか。
どのような薬局が取り下げるのか、しっかりとデータを見ていきたい。
また、オンライン服薬指導の体制が施設基準に盛り込まれる。
2022年度改定で無くなってしまった、オンライン服薬指導の目印が復活するということになる。
電話による服薬指導は認めないということの意味も込められているのかもしれない。
連携強化加算(調剤基本料)の見直し
- 第1 基本的な考え方
- 薬局における新興感染症発生・まん延時に対応する体制整備の観点から、第二種協定指定医療機関の指定要件等を踏まえ、連携強化加算について、要件及び評価を見直す。
- 第2 具体的な内容
- 連携強化加算について、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえて要件及び評価を見直すとともに、当該加算の地域支援体制加算の届出にかかる要件については求めないこととする。
【調剤基本料】
- [算定要件]
- 注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、●●点を所定点数に加算する。
- この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は当該加算を算定できない。また、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関が医科点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及びA001に掲げる再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算又は区分番号A234-2に掲げる感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関である場合においては算定できない。
- [施設基準]
- 四の二 連携強化加算の施設基準(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する「第二種協定指定医療機関」として都道府県知事の指定を受けた保険薬局であること。
- (2) 災害の発生時等において、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。
- (3) 情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 四の三 調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関当該保険薬局が特別調剤基本料Aを算定する場合の要件に係る保険医療機関であること。
- [経過措置]
- 令和6年3月31日において現に調剤基本料の連携強化加算の施設基準に係る届出を行っている保険薬局については、●●年●●月●●日までの間に限り、第十五の四の二の(1)の基準を満たしているものとみなす。
- ※ 上記の改正に伴い、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえた算定要件について、特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの扱いについて(通知)で下記の事項を規定予定。
- 〇新型インフルエンザ等感染症等の発生時において自宅療養者等に対する調剤、オンライン又は訪問による服薬指導、薬剤等の交付等に対応する体制
- 〇要指導医薬品・一般用医薬品、検査キット(体外診断用医薬品)の販売
- 〇オンライン服薬指導を行うための必要な通信環境、セキュリティ対応等
- 〇以下の研修の実施
- ・第二種協定指定医療機関の締結時に求められる新興感染症等の発生時における自宅・宿泊療養患者への対応に係る研修
- ・災害発生時における対応に係る研修
- ・オンライン服薬指導実施要領に基づく、必要な知識を習得するための研修
- ○地域の住民が薬局の体制を把握できるよう、災害や新興感染症発生時における対応体制の確保について、行政機関や薬剤師会を通じて公表・周知