R5特例措置の疑義解釈
2023/02/08
1月31日、診療報酬の算定方法の一部が4月から改正される件(特例措置)について、疑義解釈通知が発出された。
【調剤】においては、地域支援体制加算に新たな施設基準が追加となるが、それに関する具体例が示されたところだ。
分譲とそのための在庫状況の共有、そして医師への処方変更依頼など、医薬品の供給混乱の中で爆発的に増える薬剤師の負担に対処する加点だろう。
昨年12月の施設基準届出名簿を用いて集計したところによれば、約61,000軒の薬局のうち30%ほどが上乗せの対象になることが分かった。
つまり、約18,000の薬局が対象になる計算だが、4月以降は地域支援体制加算の経過措置期間満了に伴って、大きく対象薬局が減少する可能性がある。
著しく少なくなった場合、当局が想定したほどの調整効果が生まれない可能性があるのではないだろうか。
【地域支援体制加算】
問3 今般の地域支援体制加算に係る特例措置において、「当該薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること」が施設基準として設けられているが、どのような取組が求められているのか。
(答)施設基準で求められる取組としては、後発医薬品の使用促進を図りながら、地域の保険医療機関・保険薬局との連携の下で、薬局で必要な調剤を行うための情報共有や医薬品の融通、医師との処方内容の調整など、医薬品の安定供給に資する対応である。具体的には、地域の実情に応じて対応すべきものであり、例えば、次に掲げる取組が考えられるが、現下の不安定な医薬品供給の状況を踏まえれば、このような取組は、自薬局の周辺地域の保険医療機関や同一グループ以外の保険薬局と連携すべきものであり、地域における開かれた取組であることが求められる。また、この観点から、災害時の医薬品供給の対応のように、都道府県、保健所等の行政機関を介した情報共有等の連携体制に参加する取組も今回の対応として有用であると考えられる。
(例)
・地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通
・医療機関への情報提供(医薬品供給の状況、自局の在庫状況)、処方内容の調整
・医薬品の供給情報等に関する行政機関(都道府県、保健所等)との連携なお、特例措置は時限的なものであるが、上記のような地域における取組を促し、それを定着させるための措置であることを踏まえると、特例措置が終了した後でもこのような取組を継続して行うべきものであること。