忘れた頃にやってきた、オンライン服薬指導に係る改正省令の施行

 2022/10/02

忘れた頃にやってくる。正にこの表現がピッタリだ。

9月30日、オンライン服薬指導に係る改正省令が発出された。そして、同日付で施行となり、昨日から薬局外でのオンライン服薬指導が可能となった。

詳細な確認はできていないが、パブコメ結果を見る限り、改正案から特段の変更はないようだ。

ひとまず、「オンライン服薬指導の実施要領について(通知)」からポイントのみを抜粋してみる。その他、各種通知・事務連絡、パブリックコメントへのリンクは下に貼っておく。


▼「オンライン服薬指導の実施要領について(通知)」

  • (8)服薬指導を行う場所
  • 薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は、患者の求めがある場合又は患者の異議がない場合には、薬局以外の場所でも可能であること。この場合において、当該場所は、調剤を行う薬剤師と連絡をとることが可能であるとともに、対面による服薬指導が行われる場合と同程度に患者のプライバシーに配慮がなされていること。  
  • 薬剤師は、騒音により音声が聞き取れないその他の事情 によって、オンライン服薬指導を行う薬剤師による適切な判断が困難となるおそれがある場所でオンライン服薬指導を行わないこと。 
  • オンライン服薬指導は患者の心身の状態に関する情報が含まれるものであることを踏まえ、当該情報を適切に保護する観点から、オンライン服薬指導を行う薬局に所属する者以外の第三者が容易に立ち入ることができない空間その他当該情報の全部又は一部が当該第三者に認知されない措置が講じられている場所でオンライン服薬指導を行うこと。
  • また、薬局以外の場所からオンライン服薬指導を行う場合について、オンライン服薬指導を行う薬剤師は、調剤が行われる薬局に所属し労務を提供している薬剤師とすること。 
  • なお、薬局開設者は、その所属する薬剤師に薬局以外の場所からオンライン服薬指導を行わせるにあたり、当該薬剤師が服薬指導を行うために必要な情報を得られるよう、対象患者の調剤録の内容の共有を可能とする措置その他必要な措置を講じること。
  •  

    オンライン服薬指導について薬局・薬剤師に関する情報より)

    ▼省令

    「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和4年9月30日公布・施行)

    ▼通知・事務連絡

    「オンライン服薬指導の実施要領について」(令和4年9月30日付け薬生発0930第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

    「オンライン服薬指導の実施要領に係るQ&Aについて」(令和4年9月30日付け医薬・生活衛生局総務課事務連絡)

    「「オンライン服薬指導における処方箋の取扱いについて」の改定について」(令和4年9月30日医薬・生活衛生局総務課・医政局医事課事務連絡)


    【参考】パブコメ結果


     

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