AMAZON PHARMACY日本版の可能性を考える⑩
2022/10/10
『規制改革推進に関する答申~コロナ後に向けた成長の「起動」~(令和4年5月 27 日 規制改革推進会議)』に記述された「薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)」の箇所から気になる文章を抜き出した。
既に多くの業界紙等で取り上げられているため、二番煎じにはなってしまうが、個人的な備忘録としての内容に留めるのでご容赦頂きたい。
未だ、Amazon薬局 日本版がどのような仕組みになるか不明な段階ではあるが、公正取引委員会からの警鐘は同社にも届いているはずであり、それを踏まえた上で出た日本経済新聞の記事であったのだろうと考える。
顧客起点でサービスを繰り広げる同社が、調剤市場をどのように捉えるのか。ワクワクしないわけにはいかない。
▼『規制改革推進に関する答申~コロナ後に向けた成長の「起動」~(令和4年5月 27 日
規制改革推進会議)より
ア 薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)
【a:令和4年度検討・結論、b:令和4年度措置、c:令和4年度以降継続的に措置】
a 厚生労働省は、患者への服薬フォローアップなど薬剤師の高度な薬学的な専門性を活かす対人業務を円滑に行い得る環境を整備するとともに、調剤の安全性・効率性の向上を図る観点から、薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤に関する調製業務を、患者の意向やニーズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外部に委託して実施することを可能とする方向で、その際の安全確保のために委託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの技術的詳細を検討する。 ※
検討に当たっては、以下の論点を中心に具体的検討を進める。
- 委託可能な調製業務の対象
- 委託先の範囲
- 委託元―委託先の役割分担及び責任関係の在り方(委託元薬局の薬剤師が故なく法的責任を負うことがないための配慮等を含む。)
b 厚生労働省は、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和 39 年厚生省令第3号)に規定する薬局において配置が必要な薬剤師の員数に関する規制について、調剤業務の機械化や技術発展による安全性及び効率性の向上を踏まえ、薬剤師の対人業務を強化する観点から、規制の在り方の見直しに向け、課題を整理する。 ※
c 公正取引委員会は、薬局における調剤業務の関連市場及び隣接する市場において独占的又は寡占的な地位を有するプラットフォーマーその他の事業者が、その競争上の地位を利用して、内部補助等を通じ、不当廉売、差別対価その他の不公正な取引方法によって、地域の調剤薬局を不当に排除することがないよう、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反する行為が認められた場合には、厳正・的確に対処する。