調剤基本料3ハの新設で変わること

 2022/03/08

令和4年度調剤報酬改定では、調剤基本料の要素に処方箋受付回数、集中率、そして不動産貸借関係以外に、新たな要素が加わった。

300店舗以上。この施設基準の追加と、集中率85%以上、そして85%以下という完全包囲網によって、これまでの基本料3ロに該当していた法人のほとんどの店舗は、基本料3ロか3ハを算定することになる。

つまり、3ロ・3ハに該当する薬局は、300店舗以上の同一経営グループに属しているということが分かるようになるのだ。

同様の表現を2度も繰り返して少々回りくどいようだが、この施設基準の追加は厚生局の施設基準データを扱う者にとって非常に画期的な改定であると言えるだろう。

例えば、下図のようなグラフを作る際、現行制度下では血の滲むような作業が必要になっているが、その苦労がかなり軽減されると考えている。

様々な角度から厚生局データを分析することが容易になり、このブログのネタ作りにも励みがでそうだ。

2021年4月を起点とする軒数推移
(基本料3イ、3ロ・ハに該当する開設者の薬局をすべて3イ、3ロ・ハとしてカウントした場合)

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