(作業的ブログ)これまでの議論の整理と、第2ラウンドで示された課題と 〜薬学的管理〜
2022/01/17
第2ラウンドの議論で示された課題と、1月14日の総会で承認された「これまでの議論の整理」を照合することで見えてくるものがある。
▼これまでの議論の整理(2022年1月14日、中医協総会)
▼第2ラウンドで示された課題〇薬剤情報提供・服薬指導及び薬歴作成の平均所要時間については、薬剤種類数が6種類未満の場合に比べて多剤調剤時(6種類以上)の場合にかかる時間が長かった。
〇かかりつけ薬剤師指導料等の届出がされていない理由としては、「時間外の24時間電話相談が困難であるため」や「在宅への訪問をする時間がとれないため」といった回答が多かった。
〇通常かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者にかかりつけ薬剤師以外が対応する場合があると回答した薬局は全体の約61.8%であり、「薬歴で申し送り事項が共有されている」や「服薬指導結果をかかりつけ薬剤師に報告する」という体制をとっている薬局が多かった。
〇また、かかりつけ薬剤師以外が対応する場合の課題については、「薬剤師によって指導内容や相談への返答が変わらないように注意する必要がある」や「患者の状況等が十分に把握できていない」という回答が多かった。
〇糖尿病患者のフォローアップや吸入薬指導を薬局に指示した場合、保険医療機関が感じるメリットとしては、「患者が正しく使用できるようになった」、「アドヒアランスが向上した」や「状況の報告が診療の参考になった」といった回答が多かった。
〇特定薬剤管理指導加算2の届出を行っていない理由としては、「対象となる患者がいないため」や「満たすことが難しい要件があるため」といった回答が多かった。
〇病院が入院時に薬局に担ってほしい支援としては「普段の服用状況、副作用の状況等の情報提供」、「持参薬の管理」や「重複投薬等の有無の確認」といった回答が多かった。
〇令和2年度診療報酬改定において新設した服用薬剤調整支援料2は、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬が処方されている患者に対して、重複投薬等の解消に係る提案を行った場合について評価しているが、服用薬剤調整支援料2を算定した場合、実際に2種類以上の減薬が行われた場合であっても服用薬剤調整支援料1を算定できない。
〇服用薬剤調整支援料2を算定している保険薬局のうち、服用薬剤調整支援料1を算定している保険薬局はほとんどなかった。
〇一方で、服用薬剤調整支援料2を算定している薬局において、重複投薬等の解消の提案により重複投薬が解消されたと回答した保険薬局は約77.2%であった。