中医協総会第2ラウンドへ 現状と課題、論点、そして意見に対する注目ポイント 〜在宅訪問薬剤管理指導〜

  2021/09/24

現状と課題、論点、そして意見に対する注目ポイント 〜在宅訪問薬剤管理指導〜


《注目ポイント》

・医療必要度の高い患者に対する指導等への評価はどうなるか?

・退院時の連携の有無で、その後のケアの質に差は生まれるのか?

・退院時カンファに参加できない問題は、病院、薬局のどちらが解決するのか?

・個店薬局、チェーン薬局、門前薬局など、どのような薬局が中心となって在宅を行っているのか?

・地域支援体制加算の施設基準のチグハグは解消されるのか?

・地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の役割はどのように評価されるのか?


2021年9月15日中医協総会資料より抜粋)

【現状と課題】

(在宅訪問薬剤管理指導)

○ 在宅医療において、薬剤師は、他職種から、服薬状況の管理や薬剤保管管理の指導といった役割を求められており、薬剤師が在宅医療に関与することで、薬剤による有害事象や服薬状況が改善したという報告や、医師と連携して薬剤師が在宅訪問を行うことで、投薬数や薬剤費が減少したという報告がある。


【論点】

○ 薬局・薬剤師が、対物中心の業務から、患者・住民との関わりの度合いの高い対人業務へとシフトすることにより、薬物療法や健康維持・増進の支援に一層関わり、患者・住民を支えていくことが重要であることを踏まえ、診療報酬のあり方について、どのように考えるか。

○ かかりつけ薬剤師・薬局の普及の促進、多剤・重複投薬への取組、処方箋の反復利用など、「経済財政運営と改革の基本方針 2021」等を踏まえた今後の対応について、どのように考えるか。


【主な意見】

(保険医療機関と保険薬局の連携)

○ 医療機関、特に病院薬剤師と薬局薬剤師の入退院時のシームレスな連携は不可欠だが、退院時カンファレンス等への参加は少なく、入退院時連携等のより一層の推進に向けては、現状の課題を整理した上で検討すべき。


(在宅訪問薬剤管理指導)

医療的ケア児等への支援として小児在宅医療体制を整備することは大変重要。

薬局において高齢者と小児とを両立して在宅対応できるものなのか在宅患者への薬局の関与について医療機関との連携状況等について整理すべき


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参考資料として【医科】在宅患者訪問薬剤管理指導の項より

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【現状と課題】
○ 在宅、入院、外来などの状況において、患者が有効で安全な薬物療法を切れ目なく継続的に受けられるようにすることが必要であり、入院・外来から在宅に移行する際や在宅から入院に移行する際の服薬状況等の患者情報の提供など、薬物療法に関わる関係者が、患者の服薬状況等の情報を共有しながら、最適な薬学的管理やそれに基づく指導を実施することが重要。
○ 在宅業務を実施している薬局は増加傾向にある。
○ 医療保険における「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の算定回数は横ばいだが、介護保険における「居宅療養管理指導」に係る算定回数は伸びており、全体として薬剤師による在宅薬剤管理は進んでいる。

【論点】
○ 今後、在宅医療の需要が大幅に増加することが見込まれる中、薬物療法に関わる関係者が、患者の服薬状況等の情報を共有しながら、最適な薬学的管理やそれに基づく指導を実施し、在宅患者が有効で安全な薬物療法を切れ目なく継続的に受けられるようにするための診療報酬の在り方について、どのように考えるか。

【主な意見】
○ 在宅患者への最適かつ効果的で安全安心な薬物療法の提供推進のために、在宅医療における薬剤師の主な役割を軸として、引き続き、薬局が在宅業務をできるように推進していくべき。
○ 切れ目のない継続的な薬物療法を提供することが重要であり、病院薬剤師と薬局薬剤師の入退院時のシームレスな連携が不可欠薬局薬剤師の退院時カンファレンスへの参加が少ない原因を整理した上で、現状を改善するための議論をすべき
○ 医療機関や病院薬剤師との連携では、トレーシングレポート等の利活用の推進や、入院時にポリファーマシーが解消された後に、減薬調整された薬剤の状況を退院後も維持していくための取組や連携の推進が重要。
在宅訪問薬剤管理指導を実施する際に薬局から払い出す特定保険医療材料について、保険償還価格が十分ではなく、薬局から持ち出しとなる場合があることから、適切な評価となるよう対応すべき。
末期の悪性腫瘍患者、中心静脈栄養患者以外の患者においてもきめ細かなフォローやケアが必要な患者については月4回を超えて在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できるようにすべき
医療的ケア児の調剤や服薬支援は複雑なことが多く、家族が適切な服薬を維持していくことは非常に負担となっており、薬剤師の介入と支援は、医療的ケア児の家族の負担を軽減につながるため、非常に重要である。
訪問薬剤管理指導については、地域支援体制加算算定薬局又は地域連携薬局が推進するべき。令和2年度改定において、調剤基本料1を算定している保険薬局における地域支援体制加算の在宅訪問薬剤管理指導の実績要件が年1回から年 12 回に引き上げられたが、これでも少ないのではないか。
○ 訪問薬剤管理指導については、個店薬局、チェーン薬局、門前薬局など、どのような薬局が中心となって行われているのかを示した上で議論すべき

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