ROAD TO オンライン診療・服薬指導 拡大・恒久化【2021年版】その⑤ 〜まさかの大どんでん返しか?!〜

2021/06/09
 
ブーブー。

最近ようやく購入したスマホGoogle Pixel4aのバイブレーションがメッセージの新着を告げた。

何気なく画面を確認すると、見慣れた日経電子版の速報通知の先に、気になるメッセージが表示されていた。


先日、当ブログにて5月31日開催の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」の要旨をまとめ、初診と言いつつも非常に小幅な拡大に決着する可能性が濃厚とコメントしたばかりであった。

記事の内容はというと、オンライン診療の拡大は「かかりつけ医」を原則としつつも、「かかりつけ医がいない場合」でも健康診断結果などで状態把握が可能であれば初診を認めるというもの。

5月31日の検討会資料を見返すと、確かにそれらしきことが書かれている。しかし、この健康診断結果情報の提供方法というポイントがいまいちよく分からない。

私自身の解釈では、健康診断を受けた医療機関や健診センターからの情報提供かと思い込んでいたが、もしかしたらそうではないかもしれない。河野大臣のコメントから推察できるのは、患者個人の手元にある健康診断結果をオンライン診療担当医へ提供し受診することが容認される可能性があるということだ。

だとすれば、対象はかなりの程度拡大されることになる。労働安全衛生法では、「事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」と定められている。つまり、労働者の相当数が自分自身の健康診断結果を保有しており、その提供が可能であれば初診であってもオンラインで受診することができるかもしれないということだ。

ちなみに私は、毎年の健診結果をPDFにするとともに、エクセルに数値を打ち込んで変化を追えるようにしてある。つまりは、準備万端ということなのだw

6月18日【閣議決定】規制改革実施計画
6月? 【閣議決定】骨太方針
秋   オンライン診療の適切な実施に関する指針の改定
12月  中央社会保険医療協議会(総会)
   ◯2022年度診療報酬改定の基本方針(案)
22年4月 診療報酬改定

人気の投稿