職業安定法に基づく指針の一部改正

2021/03/08

4月1日の職業安定法に基づく指針の一部改正により、業紹介事業者の皆さまへ「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止される。(参考:東京労働局ウェブサイト

求人企業が支払う紹介手数料の一部を利用してお祝い金を支払うという画期的なシステムだが、職業紹介事業者と求職者の利害があらぬ方へと向かうことで、労働市場における需給調整機能を歪めてしまうことになるのだという。

私も妻も、過去の転職時に職業紹介事業者を利用した経験はあるが、残念ながら「就職お祝い金」なるものを頂戴した経験がない。「就職お祝い金」をくれる事業者とそうでないところとに別れているのだろうか。それとも、業種によって扱いが異なっていたのだろうか。

いずれにせよ、当該改正は4月1日より施行される。転職市場への影響がいかほどのものか皆目検討つかないが、利用者サイド(求職者)も留意すべき内容だ。

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