地域連携薬局の基準(案)に「地域支援体制加算」の施設基準を当てはめてみて分かること

2020/10/15

10月8日に、改正薬機法の薬局機能分類に係るパブリックコメントが始まった。

初めて示された地域連携薬局の基準(案)を受け、自分なりに解釈するため、地域支援体制加算(2020年4月1日施行)の施設基準をそれに当てはめてみることにした。

その作業を通して分かったのが、地域支援体制加算を届出している薬局の多くは、地域連携薬局に限りなく近い位置にあるということだ。

不足している要素として下記の数点が上げられるものの、調剤基本料1以外で地域支援体制加算を届出している薬局にとっては高いハードルではないだろうと考えられる。
・無菌製剤処理体制の整備(他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を実施する体制を含む。)
・地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師の一定数以上の配置
・地域包括ケアシステムに関する研修の実施

▼地域連携薬局の基準(案)に対して、地域支援体制加算の施設基準を追加(枠線内)したもの。地域連携薬局の基準をイメージするために、概ね類似している基準を当てはめている。





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