専門医療機関連携薬局の基準(案)だよ!(パブコメより)

2020/10/13

10月8日より、改正薬機法の薬局機能分類に係るパブリックコメントが始まった。そこに示された施行通知の案から、「専門医療機関連携薬局」の基準を抜粋(一部編集)してみた。

専門医療機関連携薬局が扱う疾患は、当面は「がん」のみとなるようだ。


(2)専門医療機関連携薬局の基準等

① 厚生労働省令で定める傷病の区分は、がんとすること。


② 厚生労働省令で定める基準の考え方は、利用者のプライバシーに配慮した相談しやすい構造設備として、次のとおりとすること。

○ 利用者が座って服薬指導等を受ける個室等の設備の設置
○ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造


③ 厚生労働省令で定める基準の考え方は、利用者に専門的な薬学的知見に基づく指導を行うために、専門的な医療の提供等を行う地域の他の医療提供施設と情報を共有する体制として、次のとおりとすること。

○ 専門的な医療の提供等を行う医療機関との会議への定期的な参加
○ 専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、①の傷病の区分(がん)に該当する利用者の薬剤等の使用情報について随時報告・連絡できる体制の整備
○ 専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、①の傷病の区分(がん)に該当する利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡を行った実績(一定程度の実績)
○ 地域の他の薬局に対し、①の傷病の区分(がん)に該当する利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡できる体制の整備


④ 厚生労働省令で定める基準の考え方は、①の傷病の区分(がん)に係る専門的な調剤や指導に関して、地域の他の医療提供施設との連携を行いつつ、適切に実施できる体制として、次のとおりとすること。

○ 開店時間外の相談応需体制の整備
○ 休日及び夜間の調剤応需体制の整備
○ 地域の他の薬局への①の傷病の区分(がん)に係る医薬品提供体制の整備
○ 麻薬の調剤応需体制の整備
○ 医療安全対策の実施
○ 継続して1年以上勤務している常勤薬剤師の一定数以上の配置
○ ①の傷病の区分(がん)に係る専門性を有する常勤薬剤師の配置
○ 薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する①の傷病の区分(がん)に係る専門的な研修の計画的な実施
○ 地域の他の薬局に対する①の傷病の区分(がん)に関する研修の定期的な実施
○ 地域の他の医療提供施設に対する①の傷病の区分(がん)に係る医薬品の適正使用に関する情報の提供実績

⑤ 専門医療機関連携薬局の認定に係る申請書には、薬局の名称及び所在地、申請者の欠格事由の有無等を記載することを定めるとともに、当該申請書には、申請者が新法第6条の4第2項において準用する同法第5条第3号ホ又はヘに該当するおそれがある者である場合は、当該申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないか又は当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならないこと。


⑥ 厚生労働省令で定める要件は、専門性の認定を受けた薬剤師※であることとすること。

※ 次に掲げる基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体による①の傷病の区分(がん)に係る専門性の認定(以下単に「専門性の認定」という。)を受けた薬剤師をいう。
 ・ 学術団体として法人格を有していること。
・ 会員数が 1,000 人以上であること。
・ 専門性の認定に係る活動実績を5年以上有し、かつ、当該認定の要件を公表している法人であること。
・ 専門性の認定を行うに当たり、医療機関における実地研修の修了、学術雑誌への専門性に関する論文の掲載又は当該団体が実施する適正な試験への合格その他の要件により専門性を確認していること。
・ 専門性の認定を定期的に更新する制度を設けていること。
・ 当該団体による専門性の認定を受けた薬剤師の名簿を公表していること。


⑦ 厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとすること。

〇 申請者が新法第5条第3号イからトまでに該当するか否かの別
〇 申請者が新法第 75 条第4項又は第5項の規定により地域連携薬局等の認定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しているか否かの別


⑧ ①の傷病の区分(がん)の明示は、当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示することにより行うものとすること。


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