地域連携薬局の基準(案)だよ!(パブコメより)

 2020/10/12

10月8日より、改正薬機法の薬局機能分類に係るパブリックコメントが始まった。そこに示された施行通知の案から、「地域連携薬局」の基準を抜粋(一部編集)してみた。

既存の健康サポート薬局の施設基準や、調剤報酬の地域連携加算のそれと比較しながら、具体的にどのような体制が評価され、必要とされるのかを考える必要がありそうだ。


(1)地域連携薬局の基準等

①利用者のプライバシーに配慮した相談しやすい構造設備

〇 利用者が座って服薬指導等を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口等及び相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備の設置
〇 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造


② 医療提供施設と情報を共有する体制

○ 地域包括ケアシステムの構築に資する会議への定期的な参加
○ 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使用情報について随時報告・連絡できる体制の整備
○ 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡を行った実績(一定程度の実績)
○ 地域の他の薬局に対し、利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡できる体制の整備


③ 地域の他の医療提供施設と連携しつつ利用者に安定的に薬剤等を提供する体制

○ 開店時間外の相談応需体制の整備
○ 休日及び夜間の調剤応需体制の整備
○ 地域の他の薬局への医薬品提供体制の整備
○ 麻薬の調剤応需体制の整備
○ 無菌製剤処理を実施できる体制の整備(他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を実施する体制を含む。)
○ 医療安全対策の実施
○ 継続して1年以上勤務している常勤薬剤師の一定数以上の配置
○ 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師の一定数以上の配置
○ 薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する、地域包括ケアシステムに関する研修又はこれに準ずる研修の計画的な実施
○ 地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報の提供実績


④ 在宅医療に必要な対応ができる体制

○ 在宅医療に関する取組の実績(一定程度の実績)
○ 高度管理医療機器等の販売業等の許可の取得並びに必要な医療機器及び衛生材料の提供体制


⑤ 地域連携薬局の認定に係る申請書への添付

・薬局の名称及び所在地
・申請者の欠格事由の有無等
・申請者が同法(医薬品医療機器等法)第5条第3号ホ又はヘに該当するおそれがある者である場合は、当該申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないか又は当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならないこと。


⑥ 新法第6条の2第2項第4号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとすること。

〇 申請者が新法第5条第3号イからトまでに該当するか否かの別
〇 申請者が新法第 75 条第4項又は第5項の規定により地域連携薬局等の認定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しているか否かの別


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