0826通知のポイント(0410通知に関する留意事項)

2020/09/02

遠隔診療の時限的・特例的な取扱い(0410通知)を受けて、様々な形の診療が実施された。4~7月で蓄積された診療実績を検証すると、事務連絡の内容から逸脱する実例や、逸脱とはいかないまでも好ましくないケースが出てきたようだ。

その検証と議論を経て、8月26日には0410通知に関する留意事項が発出された。この留意事項を逸脱する例が続いた場合は、都道府県から指導が入るようだ。

特に逸脱する例として注意が促されたのが、(1)初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施の要件の遵守の徹底についてに記載されている内容だ。

次に、望ましくない例として取り上げられたのが、(2)にある2次医療圏を超えた患者に対して診療を行っていたケースだ。そうは言っても、既に診療を開始、継続している患者がいて、急な診療中止も好ましくないことから、「2次医療圏に~することが望ましい」という表現に留めたのかもしれない。







 

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