母性健康管理措置の指針が改正されます!
2020/05/06
5月1日の労働政策審議会において、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置の諮問・答申が行われ、改正されることが決定した。
厚生労働省による説明スライドにある通り、母性健康管理措置とは「妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が、母子保健法の保健指導・健康診査(妊婦健診等)の際に医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置(通勤緩和、休憩、症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等))を講じること(男女雇用機会均等法第13条)」を事業主に義務付けるものだ。
例えば、立ち仕事の多い業務に従事する妊婦が切迫早産となった際、医師による診断書等を基に事業主に休暇を申し出ることができるというケースが該当する。
今回の改正は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で、通勤や仕事を継続することに大きな不安を抱える妊産婦を法的に支えるものとなる。
適用日は、令和2年5月7日(予定)となっている。
不安を抱えたまま業務を継続している妊産婦の方は十分に活用を検討すべきと考える。
参考資料
〇報道発表資料(厚生労働省)
〇「女性にやさしい職場づくりナビ」
〇職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について
5月1日の労働政策審議会において、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置の諮問・答申が行われ、改正されることが決定した。
厚生労働省による説明スライドにある通り、母性健康管理措置とは「妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が、母子保健法の保健指導・健康診査(妊婦健診等)の際に医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置(通勤緩和、休憩、症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等))を講じること(男女雇用機会均等法第13条)」を事業主に義務付けるものだ。
例えば、立ち仕事の多い業務に従事する妊婦が切迫早産となった際、医師による診断書等を基に事業主に休暇を申し出ることができるというケースが該当する。
今回の改正は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で、通勤や仕事を継続することに大きな不安を抱える妊産婦を法的に支えるものとなる。
適用日は、令和2年5月7日(予定)となっている。
不安を抱えたまま業務を継続している妊産婦の方は十分に活用を検討すべきと考える。
参考資料
〇報道発表資料(厚生労働省)
〇「女性にやさしい職場づくりナビ」
〇職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について