【出ました!R2調剤改定・疑義解釈】その① 問10

2020/04/15

令和2年度診療報酬改定に係る疑義解釈通知(その1)より
問10
特定薬剤管理指導加算1と特定薬剤管理指導加算2は併算定可能か。 
(答)特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行った場合は併算定ができる。

2020年度診療報酬改定にて「特定薬剤管理指導加算2(100点(月1回まで))」が新設された。施設基準・算定要件については、別表第3保医発 0305 第3号を参照のこと。

従来からの特定薬剤管理指導加算である「1」は従前どおり10点/回として継続されることとなり、新設された「2」の同時算定の可能性に疑義が投げかけられた。

特定薬剤管理指導加算の算定要件を簡易的に整理すると下記の通りになるだろう。

特定薬剤管理指導加算1
対象薬剤:従前のいわゆるハイリスク薬
算定ケース①:ハイリスク薬(悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を除く)の服用患者に対して必要な指導等を行った場合
算定ケース②:悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤の服用患者に対して、処方医療機関との特段の連携なしに必要な指導等を行った場合

特定薬剤管理指導加算2
対象薬剤:悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤
算定ケース:悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤の服用患者に対して、処方医療機関との特段の連携とともに必要な指導等を行った場合

「2」と併算定が可能なケースは、「1」の①のみという解釈になると考えている。

人気の投稿