【出ました!R2調剤改定・疑義解釈】その① 問12

2020/04/18

令和2年度診療報酬改定に係る疑義解釈通知(その1)より
【経管投薬支援料】
問20
当該患者に調剤を行っていない保険薬局は、経管投薬支援料を算定できるか。
(答)算定できない。

【特定薬剤管理指導加算2】の係る疑義解釈でも同様の質問があったが、薬剤管理、投薬方法について相談のみ受付るというケースは多いのだろうか。在宅医療に取り組む頻度が増えれば増えるほど、なじみのケアマネジャーや訪問看護師が多くなることで、調剤報酬外のお願いを受ける頻度が増えるのかもしれない。


問21
在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない患者であっても、必要な要件を満たせば経管投薬支援料を算定できるか。
(答)算定できる。

在宅患者に対する薬剤管理と服薬指導を、【薬剤服用歴管理指導料】で算定しているケースは相当数ある。そんな事例に対する朗報だ。




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