【出ました!R2調剤改定・疑義解釈】その① 問11

2020/04/16

令和2年度診療報酬改定に係る疑義解釈通知(その1)より
問11
【特定薬剤管理指導加算2】
患者が服用等する抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤の調剤を全く行っていない保険薬局であっても算定できるか。
(答)算定できない。

なかなか奥深い疑義照会だ。

問合せの背景を勝手に邪推して、上記の分に不足している文章を追加(水色部分)すると、下記のようにならないだろうか。

当薬局を定期的に利用している患者から、他薬局で調剤を受け服用している抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤の相談をしばしば受ける機会がある。場合によっては、処方医療機関とも連携することもあり、特定薬剤管理指導加算2の要件を一部満たしていると考えるが、患者が服用等する抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤の調剤を全く行っていない保険薬局であっても算定できるか。

完全に私の妄想であるが、上記以外には質問の意図が思い浮かばない。

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