【出ました!R2調剤改定・疑義解釈】その① 問9

2020/04/13

令和2年度診療報酬改定に係る疑義解釈通知(その1)より
問9
国家戦略特区における遠隔服薬指導(オンライン服薬指導)については、一定の要件を満たせば暫定的な措置として薬剤服用歴管理指導料が算定できることとされていた。令和2年度改定により、この取扱いはどうなるのか。
(答)国家戦略特区におけるオンライン服薬指導についても、薬剤服用歴管理指導料「4」に基づき算定するものとした。なお、国家戦略特区における離島・へき地でのオンライン服薬指導の算定要件ついては、服薬指導計画の作成を求めないなど、一定の配慮を行っている。
また、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その 19)」(令和元年 12月 26 日付け事務連絡)別添の問1は廃止する。


国会戦略特区における遠隔服薬指導(オンライン服薬指導)における薬学管理料の算定項目は薬剤服用薬剤調整支援料4となる。

2019年3月末実までは、通常の薬剤服用薬剤調整支援料によって代用されていたが、2020年度改定にてオンライン服薬指導の場合が新設されたことによって、国会戦略特区における遠隔服薬指導(オンライン服薬指導)は「4」を算定することになる。

この疑義解釈通知を整理すると下記の通りになる。

国会戦略特区における遠隔服薬指導(オンライン服薬指導)
・薬剤服用歴管理指導料4を算定
・服薬指導計画の作成計画は求められていない
・根拠法令は国家戦略特別区域法

通常のオンライン服薬指導(医師がオンライン診療を行った場合)
・薬剤服用歴管理指導料4を算定
・患者と相談のうえで、オンラインによる服薬指導計画を作成する必要がある
・根拠法令は改正薬機法



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