出ました!R2調剤改定・疑義解釈】その⑤ 問4
2020/04/20
令和2年度診療報酬改定に係る疑義解釈通知(その5)より
【薬剤服用歴管理指導料】
令和2年度診療報酬改定に係る疑義解釈通知(その5)より
【薬剤服用歴管理指導料】
問4 薬剤服用歴管理指導料の4(オンライン服薬指導)の算定要件・施設基準にある関連通知」とは具体的に何を指すのか。
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(答)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(オンライン服薬指導関係)」(令和2年3月31日付け薬生発0331第36号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を指す。 |
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(オンライン服薬指導関係)」(令和2年3月 31 日付け薬生発 0331 第 36 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200401I0510.pdf
この通知は完全に見逃していた。
3月31日に発出された疑義解釈に意識を奪われ、気付かないまま時間が過ぎていた。
本来の施行日は9月1日に制定されたが、新型コロナウイルス感染症の拡大によってオンライン服薬指導は実質的に解禁されている状況にある。窓口負担の徴収や、医薬品配送において様々な課題が浮き彫りになってきている。また、患者との一連のやり取りを通しては、手順書や計画書の内容をどうすべきかがぼんやりと見えてきているのではないだろうか。
いずれにしても、実例を積み重ねることが重要になりそうだ。