【出ました!R2調剤改定・疑義解釈】その⑤ 問3

2020/04/19

令和2年度診療報酬改定に係る疑義解釈通知(その5)より

【薬剤服用歴管理指導料】
問3 「患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。」とされているが、残薬がどの程度あれば手帳に記載すべきか。
(答)治療上の重要性や服用頻度が患者や薬剤ごとに異なるため、一概に判断することは困難である。数日分の残薬が判明した場合に必ず手帳に記載することは要しないが、記載の必要性は個別の事例ごとに保険薬剤師により判断されたい。

今改定で薬剤服用歴管理指導料の算定要件に追加された、お薬手帳への残薬状況及びその理由の記載に係る問だ。

「よろしくやってください」とまではいかないまでも、薬剤師の薬学的知見に照らし合せて個別の判断が求められていると当初から解釈できたわけであるが、それでも聞かずにはいられれない性分なのだろう。

「この薬なら飲み忘れでこれくらいの残薬があっても、まぁ治療上は支障ないか」とか、「血糖値を一定にコントロールするために、この薬がこんなに余ってるのはまずい。コンプライアンスが悪いのか、アドヒアランスの問題が。いずれにしても、処方医に報告するとともに、患者へ改めて指導しないといけないな」という感じで、手帳への記載を判断することになるのだろう。

とは言っても、残薬が生じる背景には何らかの原因があり、何らかの手段でそれは解消される必要がある。

後者のケースでは、患者のアドヒアランスを確認し、コンプライアンスを向上させる取り組みを検討しなければならない。

最初のケースでは、そもそも服用自体が必要ない薬剤である可能性があり、処方の見直しを医師に提案すべきなのかもしれない。

薬機法改正の議論を機に、薬剤師に対する期待は高まっているのだ。

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