【出ました!R2調剤改定・疑義解釈】その① 問7、問8
2020/04/10
お薬手帳を扱う業者にとっては、新たなビジネスチャンスが舞い込んできた。久々の版下見直しに伴って、追加の版下代、印刷代の請求が見込める。
それとも、お薬手帳業界もレッドオーシャンにあり、薄利多売で業務負担が大きくなるだけの、厄介なビジネスセグメントなのだろうか。
令和2年度診療報酬改定に係る疑義解釈通知(その1)より
問7
患者が日常的に利用する保険薬局の名称等の手帳への記載について、患者又はその家族等が記載する必要があるか。 |
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(答)原則として、患者本人又はその家族等が記載すること。 |
問8
患者が日常的に利用する保険薬局の名称等の手帳への記載について、患者又はその家族等が記載する必要があるか。 |
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(答)認められる。 |
お薬手帳を扱う業者にとっては、新たなビジネスチャンスが舞い込んできた。久々の版下見直しに伴って、追加の版下代、印刷代の請求が見込める。
それとも、お薬手帳業界もレッドオーシャンにあり、薄利多売で業務負担が大きくなるだけの、厄介なビジネスセグメントなのだろうか。