【出ました!R2調剤改定・疑義解釈】その① 問4、問5
2020/04/09
驚きの疑義解釈がでた。
「地域の多職種と連携する会議」には、なんと「退院時カンファ」も含まれるとの見解だ。当然、多職種が参加するという前提条件が付いているが、個人的には青天の霹靂である。
意外性の高い疑義解釈であるが、退院時カンファへの参加が容易であるということではない。退院時カンファへは医療機関から要請を受けない限り参加できるものではなく、人員的余裕のない薬局にとってはハードルの高い会議体であることは間違いない。いい替えれば、人員的に融通の利く薬局であれば、医療機関の要請に応えられる可能性が高く、そういった薬局とそうでないところの差が拡大することになる。
複数店舗に勤務する非常勤薬剤師による掛け持ちを検討していた場合は、問5の参照を忘れてはならない。
令和2年度診療報酬改定に係る疑義解釈通知(その1)より
問4
地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」とは、どのような会議が該当するのか。 |
---|
(答)次のような会議が該当する。 ア 介護保険法第115条の48で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議 イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第9号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議 ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス |
驚きの疑義解釈がでた。
「地域の多職種と連携する会議」には、なんと「退院時カンファ」も含まれるとの見解だ。当然、多職種が参加するという前提条件が付いているが、個人的には青天の霹靂である。
意外性の高い疑義解釈であるが、退院時カンファへの参加が容易であるということではない。退院時カンファへは医療機関から要請を受けない限り参加できるものではなく、人員的余裕のない薬局にとってはハードルの高い会議体であることは間違いない。いい替えれば、人員的に融通の利く薬局であれば、医療機関の要請に応えられる可能性が高く、そういった薬局とそうでないところの差が拡大することになる。
複数店舗に勤務する非常勤薬剤師による掛け持ちを検討していた場合は、問5の参照を忘れてはならない。
問5
「地域の多職種と連携する会議」への参加実績は、非常勤の保険薬剤師が参加した場合も含めて良いか。 |
---|
(答)良い。ただし、複数の保険薬局に所属する保険薬剤師の場合にあっては、実績として含めることができるのは1箇所の保険薬局のみとする。 |