【出ました!R2調剤改定・疑義解釈】その① 問2
2020/04/08
同一人物が、複数医療機関の処方箋を、同一日にの同時に持参するケースはどれほどあるのだろうか。
中医協総会における議論の段階で、そのデータが示されていたかどうかは、もはや遡る気さえないが、調剤基本料の減算規定である後発品数量比率40%と同様にほとんどないケースと考えている。
つまり、患者に対して、かかりつけ薬局を意識させる施策としては、ほとんど実効性がないものということになる。
しかし、別日であっても複数医療機関に受診する患者というのは一定数存在している。そういった患者に対して、受診日を統一して、それぞれの処方箋を一つの薬局へ持参させるほどのインセンティブになるのかと言えば、これもまた可能性は低いと考えるのが自然だろう。
それとも、オンライン診療が増加すれば、同一日の複数受診が増え、同一日の複数処方箋受付は増えるとよんでいるのだろうか。だとしたら、おもしろい改定になる。
令和2年度診療報酬改定に係る疑義解釈通知(その1)より
問2
複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、注3の規定により2回目以降の受付分の調剤基本料は100分の80となるが、「同時にまとめて」とは同日中の別のタイミングで受け付けた場合も含むのか。 |
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(答)含まない。同時に受け付けたもののみが対象となる。 |
同一人物が、複数医療機関の処方箋を、同一日にの同時に持参するケースはどれほどあるのだろうか。
中医協総会における議論の段階で、そのデータが示されていたかどうかは、もはや遡る気さえないが、調剤基本料の減算規定である後発品数量比率40%と同様にほとんどないケースと考えている。
つまり、患者に対して、かかりつけ薬局を意識させる施策としては、ほとんど実効性がないものということになる。
しかし、別日であっても複数医療機関に受診する患者というのは一定数存在している。そういった患者に対して、受診日を統一して、それぞれの処方箋を一つの薬局へ持参させるほどのインセンティブになるのかと言えば、これもまた可能性は低いと考えるのが自然だろう。
それとも、オンライン診療が増加すれば、同一日の複数受診が増え、同一日の複数処方箋受付は増えるとよんでいるのだろうか。だとしたら、おもしろい改定になる。