【出ました!R2調剤改定・疑義解釈】その① 問13

2020/04/06

令和2年度診療報酬改定に係る疑義解釈通知(その1)より
問13
電話等による服薬状況等の確認は、メール又はチャット等による確認でもよいか。 
(答)少なくともリアルタイムの音声通話による確認が必要であり、メール又はチャット等による確認は認められない。なお、電話等による患者への確認に加え、メール又はチャット等を補助的に活用することは差し支えない。

改正薬機法の施行を前に、SNSを利活用した投薬後の患者フォローを始める薬局が出てきている。

2020年度診療報酬改定では、改正薬機法の投薬後フォローを明らかに意識した点数が新設されたことで、どのような媒体を使用して患者フォローを起こったらいいかの推察、検討を進めてきたところだ。

遠隔でコミュケーションを取る媒体としては、手紙・はがき、FAX、電話、ビデオ通話、e-mail、SMS、SNSアプリ通話、SNSアプリチャット等がある。3月5日の告示で、新設点数の算定要件が示された時点で、電話・ビデオ通話であればそれを満たすということが判明していた。

しかし、現代社会において多種多様に及ぶ患者のライフスタイルを考えれば、メール、チャットのほうが現実的かつ実用的なケースは少なくない。今回の疑義解釈通知では、最低でも音声による患者の状況確認が必須とされたことで、文字ベースの遠隔コミュンケーションは算定要件から完全に抹殺されてしまった。

あくまでも、保険点数の算定あたって行う業務ということではあるが、選択肢が狭まったことで、対象者が狭まる可能性もある上、円滑な要件クリアのために対策の再検討が必要になる。

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