【調剤】謎深い点数に迫る①

2020/03/13

①区分 14 の3 服用薬剤調整支援料

今回の改定で謎深い点数の一つが服用薬剤調整支援料だ。

2018年度改定で新設された服用薬剤調整支援は、今改定で2区分に細分化され、それぞれ全く異なる算定要件が設けられた。

3月5日の告示までは、支援料1算定の前段階に支援料2があるという制度設計になっていると考えていたが、どうやらそうではないようだ。

ポイントとなる要件を水色で強調してみた。

それぞれのポイントをまとめると下記のようになる。

服用薬剤調整支援料1
  1. 種類数は6種類以上
  2. 4週間以上継続服用している(6種類の薬剤すべてにおいて)
  3. 6種類以上の薬剤すべてを1つの薬局で調剤している
  4. 処方医療機関数に特段の定め無し
  5. 医師へ減薬の提案を行う
  6. 種類数が2種類以上減少
  7. 6の状態が4週間以上継続 

服用薬剤調整支援料2
  1. 種類数は6種類以上
  2. 継続期間に特段の定め無し
  3. 6種類以上の薬剤のうち、少なくとも1種類を(当該点数の算定予定)薬局で調剤している
  4. 処方医療機関数は複数(2軒以上)
  5. 医師へ重複投与等の解消の提案を行う 
  6. 種類数の変化は問わない

このように整理すると、「重複投薬・相互作用等防止加算」と重複しそうなところがあるが、絶妙に前提条件が異なっている。なかなか憎い演出だ。厚生労働省がポリファーマシー等の問題解消に力を注ぐ様が伺える。




◇参考:算定に伴う留意事項通知より
(1) 服用薬剤調整支援料1
ア 服用薬剤調整支援料1は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の意向を踏まえ、当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した場合について評価したものである。

イ 服用薬剤調整支援料1は、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

ウ 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。

エ 調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。

オ 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。

カ 患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うにあたっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)、日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。

キ 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。

ク 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料1を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、新たに算定することができる。


(2) 服用薬剤調整支援料2
ア 服用薬調整支援料2は、複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方されている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、保険薬局の保険薬剤師が、重複投薬等の解消のために以下の取組をすべて行った場合に算定する。
 (イ) 患者の服用薬について、手帳の確認、患者への聞き取り又は他の保険薬局若し くは保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握すること。なお、同種・同効薬が処方されている場合は、必要に応じて処方の背景を処方医又は患者若しくは その家族等に確認すること。
 (ロ) 重複投薬等のおそれがある場合には、重複投薬等の解消に係る提案を検討し、当該提案及び(イ)の内容を記載した報告書を作成し、処方医に対して送付すること。

イ 内服薬の種類数の考え方は、服用薬剤調整支援料1に準ずる。また、6種類以上の内服薬について、少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤されている必要がある。 

ウ アの(ロ)の報告書は以下の内容を含む別紙様式3又はこれに準ずるものをいう。
(イ) 受診中の医療機関、診療科等に関する情報 
(ロ) 服用中の薬剤の一覧
(ハ) 重複投薬等に関する状況
(ニ) 副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤
(ホ) その他(残薬、その他患者への聞き取り状況等)

エ 「重複投薬等の解消に係る提案」とは、重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案をいう。この場合において、当該文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存しておくこと。

オ 重複投薬等の解消に係る提案を行う場合、患者の希望、かかりつけ医の有無及び処方開始日等について十分な聞き取りを行った上で、処方内容の見直しを依頼する処方医に対して報告書を送付すること。

カ 処方内容の見直し状況について患者の次回以降の来局時に確認すること。

キ 当該加算の算定に係る保険医療機関、患者又はその家族等への情報提供については、
服薬情報等提供料を別途算定できない。

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