【調剤】謎深い点数に迫る④

2020/03/24

④服用薬剤調整支援料2

医師に対する処方提案の取組みが調剤報酬で評価されると言ってもいいだろう。

3月5日に厚生労働省が示したスライドでは、医師への報告内容として以下のポイントを例示している。

<報告内容(例)>
・受診中の医療機関、診療科等
・服用中の薬剤の一覧(処方背景含む)
・重複投薬の状況 ・副作用のおそれがある症状及び関連する薬剤
・その他(残薬の状況等)
・上記を踏まえた、処方変更の提案

処方提案の前提として示すべきポイントが列挙され、「処方変更の提案」をすることとなっている。

一部では「提案するだけで」算定できるという謳い文句が見受けられるが、この「報告内容(例)」を見る限り提案自体のハードルは全くもって低くない。逆に言えば、処方提案のスキームを確立している薬局・薬剤師は相当にレベルが高いということになる。

2020年度診療報酬改定では、フォーミュラリーが点数項目として具現化されることはなかった。そもそもの議論は病院における薬剤使用指針に集中していたわけだが、処方提案に当たっては薬剤の評価と情報の整備が大前提となることを考えれば、薬局サイドでも必要になるのではないだろうか。


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