【調剤】謎深い点数に迫る③

2020/03/23

③薬剤服用歴管理指導料4(情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合)
 在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者オンライン服薬指導料

2020年度診療報酬改定にて新設される点数の目玉が、オンラインによる服薬指導に係る所定点数だ。

4月1日から施行される点数表であるため、当然関連する改正薬機法の施行通知も3月中に発出されるものと考えていたが、現実はそうではなかった。3月11日に告示された施行期日によると、オンライン服薬指導は9月1日からの認められることになるようだ。

一方で、新型コロナ感染拡大の影響によって診療報酬上では臨時的な取扱いとして、一部で電話・通信機器等を用いた診療と服薬指導が可能となっている(参考:厚生労働省保険局医療課事務連絡、2月14日、2月28日)。

9月1日まで新型コロナウイルスの感染拡大が収束しない場合、本来の改正薬機法による施行通知と臨時的な取扱いが交錯することになる。どうなることやら。


厚生労働省保険局医療課 事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(2020年2月14日)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)(2020年2月28日)









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