【医科】診療報酬改定による薬局への影響を考える⑧

2020/03/17

⑧生活習慣病管理料

糖尿病患者のフォローという視点で、もう一つ気になる改定に注目してみる。

生活習慣病管理料の算定要件として、眼科への受診勧奨、療養計画書に歯科受診状況を記載することが求められるようになる。

一昨年、糖尿病療養支援士の資格を取得した。その際、糖尿病について改めて専門的に勉強する機会を得た。糖尿病による合併症は恐ろしい。神経障害、網膜症の症例写真を見るだけで、恐れおののくとともに、自身の食生活、運動習慣を見直そうと心から思う。

増殖網膜症まで進展して初めて、血糖コントロール不良に気付くような事態だけは無くなって欲しい。そのためには、定期的な眼科受診により網膜の状態を確認する必要がある。口腔ケアも重症化抑制には欠かせない。医療従事者と患者双方にとって気付きのきかっけが要件化されることの意味は大きい。

薬局・薬剤師も当然、留意すべき事項であると考える。



【医科】生活習慣病管理料(2018年度診療報酬・留意事項通知より)
生活習慣病管理料は、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者の治療においては生活習慣に関する総合的な治療管理が重要であることから設定されたものであり、治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計測、飲酒及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、許可病床数が200 床未満の病院及び診療所である保険医療機関において算定する。

人気の投稿