【医科】診療報酬改定による薬局への影響を考える⑦

2020/03/16

⑦在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

「在宅妊娠糖尿病患者指導管理料」は”妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指導管理を行った場合に算定する”点数だ。

これまでは妊娠中にのみ限定されたものであったが、2020年度改定では分娩後12週以内に限り1回算定できるように要件が拡大される。

妊娠糖尿病における薬物治療ではインスリン注射が用いられることが多い。

分娩後は育児に忙殺され、女性は自身の健康管理に対して十分な注意を払うことができない。周囲からの手厚い助けがあれば話は別だが、そのような環境が整った家庭は多くない。授乳による低血糖リスクもあることから、食事(補食)とインスリン等による血糖コントロールには細心の注意を払う必要がある。

ここで【調剤】に目を向けると、2020年度改定では糖尿病患者の薬物治療をバックアップする加算が新設されることになった。インスリンやSU剤で治療中の糖尿病患者を対象とする「調剤後薬剤管理指導加算」だ。

育児に忙殺され自己管理が十分に行えない患者にとって、専門職による服薬期間中の薬学的管理指導は頼もしいものになるだろう。患者自身の糖尿病治療中はもちろん、子供を含めた家族の相談もお願いしたと感じるに違いない。



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