【医科】診療報酬改定による薬局への影響を考える⑥
2020/03/14
⑥退院時共同指導料
いわゆる退院時カンファの実施ががオンラインで推進される。
ビデオ通話による退院時カンファへの参加は、へき地又はやむを得ない事情があった場合のみ認められてきた。しかし、入院から在宅への移行がより一層進められる中で、在宅医療を支える医療従事者が退院前に情報共有する機会は重要度を増す。
オンライン通信を行うには、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を順守した体制が必要になり、そのハードルは決して低くない。しかし、この要件緩和は薬局間の格差を拡大するものになるだろう。
(参考)留意事項通知(見え消し版)
【調剤】退院時共同指導料
(2) 退院時共同指導料の共同指導は対面で行うことが原則であるが、保険薬局又は入院保険医療機関のいずれかが「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成 30 年令和2年3月5日保医発0305第2号)の別添3の別紙2に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属するものであって、やむを得ない事情によ
り、場合は、保険薬局の薬剤師が入院保険医療機関に赴くことができないときは、、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。
(3) 退院時共同指導料の共同指導は対面で行うことが原則であるが、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等の3者(当該保険薬局の薬剤師を含む。)以上が参加しており、 そのうち2者以上が入院保険医療機関に赴き共同指導を行っている場合に、やむを得ない
事情により、保険薬局の薬剤師が入院保険医療機関に赴くことができないときは、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。
(4) (2)及び(3)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成25年10月)に対応してい
ること。
⑥退院時共同指導料
いわゆる退院時カンファの実施ががオンラインで推進される。
ビデオ通話による退院時カンファへの参加は、へき地又はやむを得ない事情があった場合のみ認められてきた。しかし、入院から在宅への移行がより一層進められる中で、在宅医療を支える医療従事者が退院前に情報共有する機会は重要度を増す。
オンライン通信を行うには、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を順守した体制が必要になり、そのハードルは決して低くない。しかし、この要件緩和は薬局間の格差を拡大するものになるだろう。
(参考)留意事項通知(見え消し版)
【調剤】退院時共同指導料
(2) 退院時共同指導料の共同指導は対面で行うことが原則であるが、保険薬局又は入院保険医療機関のいずれかが「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(
(3) 退院時共同指導料の共同指導は対面で行うことが原則であるが、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等の3者(当該保険薬局の薬剤師を含む。)以上が参加しており、 そのうち2者以上が入院保険医療機関に赴き共同指導を行っている場合に、
(4) (2)及び(3)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」