【医科】診療報酬改定による薬局への影響を考える④
2020/03/11
④連携充実加算(外来化学療法加算1)
がん治療において多くのレジメンが外来通院で可能となり、薬局・薬剤師の薬物治療における責任とともに、患者フォローに対する期待が高まってきている。
そして、昨年12月に公布された改正薬機法では、「専門医療機関連携薬局」という独占名称を用いて、薬局機能を認定する制度の裏付けが出来上がった。
このような流れを受け、2020年度診療報酬改定(調剤)では、薬局でのレジメンを活用した薬学的管理等を評価する点数として特定薬剤管理指導加算2が新設された。
この点数算定に当たっては、薬局薬剤師のレジメン把握が前提であり、外来化学療法加算1の連携充実加算を医療機関側が届出ることが必須となる。その際、経過措置期間はあるものの、施設基準の1要件として”地域の薬局薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上開催する”という項目がある。
地域によって様々なバリエーションが生まれることが予測される。いろいろとありそうだ。
④連携充実加算(外来化学療法加算1)
がん治療において多くのレジメンが外来通院で可能となり、薬局・薬剤師の薬物治療における責任とともに、患者フォローに対する期待が高まってきている。
そして、昨年12月に公布された改正薬機法では、「専門医療機関連携薬局」という独占名称を用いて、薬局機能を認定する制度の裏付けが出来上がった。
このような流れを受け、2020年度診療報酬改定(調剤)では、薬局でのレジメンを活用した薬学的管理等を評価する点数として特定薬剤管理指導加算2が新設された。
この点数算定に当たっては、薬局薬剤師のレジメン把握が前提であり、外来化学療法加算1の連携充実加算を医療機関側が届出ることが必須となる。その際、経過措置期間はあるものの、施設基準の1要件として”地域の薬局薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上開催する”という項目がある。
地域によって様々なバリエーションが生まれることが予測される。いろいろとありそうだ。