投薬後フォローを意識する点数④ (薬剤服用歴管理指導料)

2020/02/06

昨年の薬機法改正とそれに伴う薬剤師法の改正によって、服用期間中における患者の継続的な服薬状況の把握、薬学的指導が義務付けされた(薬機法第九条の三 5、薬剤師法第二十五条の二 2)。2020年度改定では、この改正内容を明らかに盛り込んだ新設項目がいくつか見受けられる。しかし、いずれも対象患者や薬剤が絞り込まれたケースに限られており、薬学管理料の本丸である薬剤服用歴管理指導料には服用期間中のフォローが要件として入らなかった。

法律によって定められている故、敢えて要件化しなかったと考えることもできる。服用期間中のフォローは1年以内に施行となる。調剤報酬上で評価されるさらないに関わらず、基本業務として日々のオペレーションに浸透させる意識改革が必要になる。そして、厚生局による個別指導や適時調査で、いらぬ指摘を受けないようにしたい。

薬機法 第九条の三
5第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者の当該薬剤の使用
の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

6薬局開設者は、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に第一項又は前二項に規定する情報の提供及び指導を行わせたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬剤師にその内容を記録させなければならない。

薬剤師法 第二十五条の二
2薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

人気の投稿