投薬後フォローを意識する点数③ (調剤後薬剤管理指導加算)

2020/02/02   #38

調剤報酬のパラダイムシフトが始まった。

「調剤後薬剤管理指導加算」は、「地域支援体制加算」を届出た薬局のみが算定できる点数となる。調剤報酬ではこれまで、点数算定に係る要件と、それに要する施設基準はイコールであり、他の算定項目の施設基準が別の点数算定の要件になることはなかった。つまり、基準調剤加算の時代から、薬局個々の施設機能を評価する点数の算定が、薬学管理料の算定にまで影響することはなかったのだ。

このような算定要件の設計は、医科診療報酬ではごく当たり前のものであり、調剤報酬においても同様の流れで改定が進む可能性が高い。

次回(2022)改定では、改正薬機法による薬局機能認定制度がスタートしていることから、「地域連携薬局の施設基準を届け出ている保険薬局において・・・算定する。」や「専門医療機関連携薬局の施設基準を届け出ている保険薬局において・・・算定する。」というような点数が登場する可能性がある。

さて、調剤後薬剤管理指導加算についてだが、今改定では対象疾患が糖尿病に絞られており、その中でもインスリンとSU剤を服用する患者のみが対象となる。青字の部分がなかなか厄介な要件になっており注意が必要だ。患者(家族)の要望→処方医の了解→さらに患者の同意という3ステップの確認を要する。もちろん、投薬後の状況確認と医師へのフィードバックもセットだ。


《調剤 診療報酬》
(新)薬剤服用歴管理指導料 調剤後薬剤管理指導加算   ●点(1月に1回に限り)
[算定要件]
地域支援体制加算を届け出ている保険薬局において、インスリン製剤又はスルホニルウレア剤(以下「糖尿病治療薬」という。)を使用している糖尿病患者であって、新たに糖尿病治療薬が処方されたもの又は糖尿病治療薬に係る投薬内容の変更が行われたものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得て調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、1月に1回に限り●点を所定点数に加算する。

人気の投稿